遺産相続の全体的な手続きの流れ

遺産相続の手続きは、被相続人が亡くなった瞬間からはじまります。まずは死亡届を市区町村役場へ提出します。提出期限は死亡した当日から7日以内です。早めに提出することが大切です。

死亡届の提出がすんだら、遺言書の有無を確認します。遺言書がなければ法定相続人のルールに従います。遺言書があれば、遺言書に記載されている人が優先的に相続人となります。

相続人の対象がはっきりしたら、貯金や不動産などの遺産の有無の確認を行います。そして、どのようにしてこの遺産を分け合うのか遺産分割協議に入ります。この協議で合意できれば実際に遺産分割を行っていきます。合意できなければ、家庭裁判所による調停や審判を頼ることになります。

遺産分割が終わった後には相続税の計算を行います。相続税の支払い期限は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内です。申告を終えたら、不動産や預金などの名義変更を行います。名義変更に期限はありません。

最後に、被相続人が加入していた保険や年金があれば、支給を受けるための手続きを行うことになります。