子どものいない夫婦の遺産相続

現在の我が国の法律では、子どものいない夫婦の遺産相続では配偶者に遺産が全てはいかない場合が多くなっています。

例えば、夫が先に亡くなってしまった場合、妻だけではなく、夫の両親、兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子ども(甥姪)にも相続の権利が発生します。(民法第九百条)

夫婦二人で築いた財産は当然二人のものと考える夫婦は多いでしょう。

しかし、夫の死後、遺産相続で慌ててしまうケースがとても多いです。マンションを夫名義で購入していた場合は、マンションも相続人に配分をしなくてはなりません。

マンションなどの土地を分割する場合、代償相続としてお金で支払うことが多いでしょう。

仮にマンションの価値が2,000万円、両親は亡くなっているケースでは、兄弟姉妹に500万円を支払うことになります。

支払えない場合は、妻がマンションに住み続けることも不可能となってしまいます。

又、夫の両親、兄弟姉妹と不仲、甥姪とは会ったこともないという場合は、連絡をとることも大変ですし、揉めると裁判に発展することがあります。

裁判となった場合は、弁護士費用も労力も多大なものとなります。

そのようなことにならない為にも、公正証書遺言を作成しておくとスムーズです。

公正証書遺言は夫婦ともに作成する様にしましょう。”